黒ちゃん奮戦記

徴税・滞納区民に信頼の税務行政に

2021-12-17

区民税の徴収は強制でなく、生活支援の立場で!

決算書ページ 38,39、特別区民税・滞納繰越分の差押えについてお聞きします。
滞納克服には収納率を上げるための取り立て手段としてではなく、「生活再建型の滞納整理」が必要です。 「区民に信頼の税務行政」についてお聞きします。

質問1,大田区の都区民税等の差押え件数を過去 3 年間でお答えください。
差押え件数、執行停止件数とも数千件、そのための郵送作業数万件、これだけの作業に職員が毎月のように追われていることになります。この時間を区民の生活支援という本来の仕事に向けられないでしょうか。
ただいまの答弁では 4000 件台から 2000 件台に差押えが減ったということは不況の中で努力されており、区民の皆さんにその努力が届くことを願っています。
区民税の徴収について私は少なくない相談を受けましたが、1 人は解雇による失業で滞納、1 人は病気で収入半減による滞納となっての相談でした。
つまり滞納の背景に、失業やコロナによる収入減と生活苦、多重債務の問題が隠れていることが分かりました。ところが区はともすると滞納額により悪質滞納者という扱いをしがちということを感じます。大事なことは差押えや強制的と思える徴収に重きを置くのでなく、滞納を区民からの SOS シグナルと捉えて、生活支援につなげることが本来の仕事です。そういう悪質な滞納者は稀です。
つまり、生活再建と自立を支援して納税能力をつけてあげる仕事に全力を挙げて欲しいのです。そのためにはなかなかできないことですが、軽微なうちに相談することが大切です。区民の生活に目を向けて困っている方々の生活再建に寄り添い、励ます対応が必要で、区民を守るための税金が区民生活を壊すことなどやってはいけないことです。
法律は自然災害などしか減免対象にならず、病気や失業などのサポートはすごく脆弱です。自然災害も社会経済的な要因も困ることは同じで自己責任ではないわけですからまったく同じにすべきです。

質問2, 国税庁は国税通則法に基づき「税務運営方針」で「滞納処分に関しては、親切な態度で接し、不便をかけないように努めるとともに、納税者の不満や苦情は積極的に解決するように努め、納税者の声に充分に耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることが無いよう細心の注意を払わなければならない。滞納者の個別具体的な実情を十分に把握した上で適正な執行に努めること」。この立場で税務行政を進めているとうたわれています。国会では地方税もこの精神が当てはまると当時の我が党の佐々木憲章当時の議員に答弁していますが現在も変わりありませんか。お答えください。

次にいくつかの事例を挙げます。
質問3,ところが大田区では、私への相談は滞納者が月〇〇〇円の分納なら納められます」と主張しても「それじゃ話にならない。その数倍の〇〇〇円でなければだめです。いやなら差押えをしますよ」という相談です。差し押さえられる恐怖から 1 人はお金を借りて納入し、その後も借金地獄に苦しんでいます。もう一つの例は母親の年金を担保に 70 万円借りて国保にとりあえず 30 万円納め、資格証から脱皮しようやく病院に行くことができたのと、区民税をも分納にすることが出起ましたが、今度は母親の生活が極端に厳しくなりました。このふたつの例は生活を破戒してでも納めさせる例です。
滞納者は区民税だけでなく国保も他の借金も多重債務に落ちっている人が少なくありません。ところが区差し押さえを優先させています。
このことは滞納者の個別具体的な実情を十分把握して」という税務運営方針から外れています。税務関係職員の皆さんの研修が十分にやられていないこともあるのでしょうか。研修を改善し、納税者の信頼を得られる努力を求めます。
お答えください。
最後に要望です。「税徴収で行政に与えられている強権力と裁量権は悪質な滞納者にのみであって、乱用してはならない、最後の手段と言われ戒められています。それなのに「納められるのに納めない悪質滞納者」と「病気になったり、失業したり、不況のあおりを食うなど、納めたくても納められない人」を一緒歌にして「納めない人は皆悪質滞納者」「催告書に返事の来ない人は皆不真面目な悪質滞納者」という立場で強権力の乱用状態を改めていただきたいことを要望して終わります。

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