提案した条例が施行されました。
2017-10-12
大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例が施行されました。
大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は」を削り、「公務のため」の次に「特別区の存する区域外に」を加え、同条第2項を削り、同条第3項中「に定めるもののほか議員が公務のため旅行したときに」を「の規定により」に改め、「第1項の」を削り、同項を同条第2項とし、同条第4項を同条第3項とする。
付則
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(提案理由)
日額旅費の支給を廃止するため、条例を改正する必要があるので、この案を提出する。
←「国保の制度疲労について伺います」前の記事へ 次の記事へ「決算特別委員会討論」→