大田区おとしより介護応援手当条例

2017-08-08

改正

(目的)
第1条

この条例は、身体上又は精神上の障害のため日常生活に著しい支障のある高齢者に、おとしより介護応援手当を支給することによって、これら高齢者及び介護している家族の精神的及び経済的負担を軽減するとともに、在宅における日常生活を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)
第2条

おとしより介護応援手当(以下「手当」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、第四条に規定する受給資格の申請時において、六十五歳以上の高齢者で、次に掲げる要件に該当するものとする。

  1. 現に引き続き、六月以上大田区の区域内(以下区内という。)に住所を有すること。
  2. 介護保険法に規定する要介護状態区分が、要介護認定等に関する省令に規定する要介護三以上と認定され、かつ、現に引き続き寝たきり又は認知症の状態にあること。

(手当の額)
第3条

手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき二万円とする。ただし、受給資格者が東京都重度心身障がい者手当条例に基づく重度心身障がい者手当を受給している場合にあっては、当該重度心身障がい者手当の支給期間における各月分として支給する手当の額は一万円とする。

(受給資格の認定)
第4条

受給資格者は、手当の支給を受けようとする時は、区長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(支給期間)
第5条

手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
2 前項の規定にかかわらず、認定を受けた者(以下「受給者」)という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由が継続する間における各月分の手当ては支給しない。

  1. 区施設に入所し、又は入院したとき。
  2. 第二条第二号に規定する要因を備えなくなったとき。

(支給の始期の特例)
第6条

前条第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後十五日以内にその申請をした時は、当該事由により認定の申請ができなくなった日の属する月から手当を支給する。

(支払期日)
第7条

手当は、毎月支払う。

(受給資格の消滅)
第8条

受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

  1. 死亡したとき。
  2. 区内に住所を有しなくなったとき。
  3. 手当の支給を辞退したとき。

2 偽りその他不正の手段により受給資格を取得した者があるときは、区長は、その者に係る認定を取り消すことができる。

(手当の返還)
第9条

偽りその他不正の手段により受給資格を取得した者があるときは、区長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)
第10条

受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を区長に届出なければならない。

  1. 住所又は氏名を変更したとき。
  2. 第五条第二項に該当するとき。
  3. 第八条第一項第三号に該当するとき。
  4. 重度心身障がい者手当を受給するに至ったとき。
  5. 前各号に掲げる者のほか、区長が特に必要があると認める事項に該当するとき。

(状況調査)
第11条

区長は、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)
第12条

この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

附則

施行期日

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

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