4種類の条例を提案しました。
私が区議団政調会長として条例提案の任に当たりました。
詳しくは日本共産党区議団ホームページの団ニュースをご覧下さい。
大田区まちなか商店リニューアル助成条例
(目的)
第1条 この条例は、店舗及び施設(以下「店舗等」という。)の改装若しくは改修又は店舗等と一体となって機能を果たす備品の購入の費用の一部について予算の範囲内において補助金を交付することにより、区内の店舗等で商売を営む者が新たに競争力をつけ、区内における商業等の活性化を図る。
(交付の対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしているもの。
(1) 区内に住民登録がある個人又は次のいずれかに該当する法人であること。
ア 区内に店舗等を所有し、又は賃借して営業していること。
イ 区内の店舗等を賃貸していること。
(2) 大田区暴力団排除条例(平成24年条例第38号)第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
(交付の対象業種)
第3条 補助金の交付の対象となる業種は、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び娯楽業とする。
補助金の交付の対象から除外
(1) 店舗等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可を受けていない場合
(3) 風営法で床面積の合計が100平方メートルを超える場合
(補助金の額等)
(1) 区内の業者によって施工され、かつ、その施工に20万円以上(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)を要する店舗等の内装若しくは外装に係る工事、店舗等と一体となって機能する設備の設置等の店舗等の改装又は改修を行う場合 当該改装又は改修に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額
(2) 区内の販売業者から購入し、かつ、その購入に10万円以上(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)を要した店舗等と一体となって機能を果たす備品(1品1万円以上(消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。)のものに限る。)の購入をする場合 当該購入に要する費用の額に2分の1を乗じて得た額
2 補助金の額の上限は、100万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助に係る工事の完了の日から起算して30日以内に関係書類を添付し、区長に実績報告書を提出しなければならない。第11条第3号の規定により廃止の承認をした場合も、また同様とする。
大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例
大田区国民健康保険条例(昭和34年条例第15号)の一部を次のように改正する。
付則に次の1条を加える。
(平成30年度以降における第2子以下の子に係る保険料の均等割額の免除の特例)
第8条 当分の間、平成30年度以降における年度の初日の前日において、被保険者(世帯主と同一の世帯に属する当該世帯主の子(18歳未満である者に限り、納税義務者を除く。以下同じ。)であって、当該被保険者よりも年長の子が1人以上いる場合における当該被保険者に限る。)に係る第14条の4及び第15条の10の被保険者均等割額は、第15条の4(第2号に係る部分に限る。)、第15条の12(第2号に係る部分に限る。)及び第19条の2の規定にかかわらず、それぞれ0円とする。
大田区世帯向家賃助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、区内の民間賃貸住宅に居住する世帯の家賃負担を軽減することにより、定住化の促進並びに健全なコミュニティの維持及び発展に資することを目的とする。
(助成金の対象)
第4条 助成金の対象は、建物賃貸借契約の月額家賃とし、1世帯につき、1戸の住宅とする。
第11条 助成額は、助成世帯1世帯につき月額3万円とする。ただし、助成世帯の月額家賃が3万円未満の場合は、その額とする。
(助成期間)
第15条 助成期間は、同一世帯につき募集期間の属する年度の10月から5年間を限度とする。
大田区おとしより介護応援手当条例
(目的)
第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害のため日常生活に著しい支障のある高齢者に、おとしより介護応援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これら高齢者及び介護している家族の精神的及び経済的負担を軽減するとともに、在宅における日常生活を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(手当の額)
手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき2万円とする。ただし、受給資格者が東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)に基づく重度心身障害者手当(以下「重度心身障害者手当」という。)を受給している場合にあっては、当該重度心身障害者手当の支給期間における各月分として支給する手当の額は、1万円とする。